大判例

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最高裁判所第三小法廷 平成元年(行ツ)78号 判決 1989年9月19日

大分県日田市竹田新町二番一〇号

上告人

佐藤三義

右訴訟代理人弁護士

山本草平

大分県日田市田島二丁目七番一号

被上告人

日田税務署長

内田繁

右指定代理人

山戸利彦

右当事者間の福岡高等裁判所昭和六〇年(行コ)第六号課税処分取消請求事件について、同裁判所が平成元年三月二九日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人山本草平の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 伊藤正己 裁判官 安岡満彦 裁判官 坂上壽夫 裁判官 貞家克己)

(平成元年行ツ第七八号 上告人 佐藤三義)

上告代理人山本草平の上告理由

原判決は、その証拠の採証法則を誤った違法があり、かつ明らかに判決に影響する重大な事実につき誤った認定をしたものであり、その認定は、合理的な経験則に極めて外れたものであり、それに基づいて原判決をなしたものであって、原判決は到底破棄を免れない。

以下、その理由を述べる。

一 原判決の要旨は、本件清岸寺の土地の実質的取得者が上告人であった旨判示しているが、一・二審を通じて提出された証拠によれば右原審のような認定は到底出来ないことは明らかである。以下、原判決の誤りを指摘する。

二 先づ、原審は、上告人が買い付けた清岸寺の土地買い付けを上告人自身が国道二一二号線五川バイパスが通じることにより開発利益を見込んで右土地に建売住宅を建設、販売する計画を立て、それに必要な資金を農協から調達しようとしたと判断している。

三 しかし、関係各書証によって明らかなとおり、本件清岸寺の土地は、日田市農協(以下、農協と言う)が青果物の集出荷場を建設するため土地を物色していたこと、右清岸寺の土地周辺が適地であると判断して、上告人に対し、約五、〇〇〇坪を目途にして買い付け依頼をしたこと、その買い付け資金を農協が仮払いとして出すことにしたこと、したがって、上告人に対し利息の約定などはまったくされなかったこと等の事実は、証人荒川九州男、同熊谷仙三郎、同塩川進の農協関係者の一致した証言であり、原審の如き認定をすべき証拠は存在しない。

上告人は、農協の依頼により、農協の計算において本件土地の買い付けをしたものであり、上告人の名義で買い付けをしたのは、農協が青果物の集出荷場用地の買収をするとなると必然的に土地の値上がりをされること、農協自身が農地を取得することは問題があることなどから、上告人名義でその買い付けを依頼したものである。そうでなければ上告人に出す金員について、仮払いと言う名目で出すことなど常識上考えられないことなのである。

四 農協は、昭和四九年四月一日付で本件仮払金を固定資産に振替処理していることは甲第三号証により明らかであるが、この振替処理は、農協がそもそも当初から本件土地の所有者であることを前提としてなされたものであり、農協も右甲第三号証でその振替処理をした理由として「上告人から坪当たり二万五、〇〇〇円では今後予約購入が困難であるとの申立てがあり、したがって、農協の委任による土地の予約購入行為は終了したものと解釈した。」と記述しており、本件土地購入が農協からの依頼によって行われたものであることを認めているのである。

原審は、この重要な証拠についての評価を誤ったものである。

五 原審は、上告人が本件土地を買い付けるに当たって、農地法第五条による転用許可申請手続きをしている事実から、上告人独自の建物建築のための買い付けと速断した嫌いがあるが、右許可手続きは、本件土地がいづれも農地であるため上告人名義にするためには、この転用許可手続きを一時冒用するほか手段がないことから、便宜上、この申請をしたのであって、上告人が独自の事業を本件土地で行うことなど当初から考えてもいなかったのである。

このことは、甲第六号証、乙第二九号証によって明らかであり、また証人伊東退助の証言によっても明らかなところであるが、上告人は、本件買い付け土地の集出荷場用地としての工事見積書を買い付けを開始した当初に農協に提出し、農協の承諾を得て、本件土地の買い付けに入っているのである。

若し、原審の判断の如く、上告人独自の事業をすると言うのであれば、何故、この工事見積書などを農協に事前に提出して承諾を求める必要があるのか、説明がまったく出来ないことになろう。

六 以上のとおり、農協は、上告人が買い付けた本件土地の所有権が農協に在することはまったく疑問にも思っていなかったものである。

そこで、農協は、上告人に何等の承諾を得ることなく、昭和四九年四月一日をもって、会計上振替処理をするとともに、同年一二月二八日、日田市土地開発公社との間において代金一億七、七〇〇万円で売買契約を締結し、同日、金五、三〇〇万円の手附金を受領しているのである。このことは、農協より上告人に対し事前の相談はまったくなかったのである。

この経過を見ても本件土地買い付けが、農協の依頼に基づいて行われたこと、したがって、その買い付けはすべて農協の計算において行われて来たことは明らかである。

まさに、本件土地売買の契約当事者は農協と日田市開発公社なのである。

七 事案の紛争はこの直後から始まったのである。

即ち、農協は右開発公社に本件買い付け土地を売却したことから、右公社に登記名義を移転するため上告人の登記承諾書が必要なことから、上告人にその承諾を求めたのである。それ迄このような売買契約が締結されているとはまったく知らなかった上告人は、右開発公社に行き、その契約内容を見せてもらったのであるが、売買対象物件の中に農協の所有でなく上告人が実質的所有権を有する羽野兼市及び佐藤好男の土地が入っていたことから、上告人は右登記承諾書に押印出来ない旨を告げたのである。その上、本件買い付け土地は上告人の知らない間に約三〇筆にも細分化されてしまっているのである。

すでに、荒川九州男前組合長、武内組合長と上告人において羽野兼市、佐藤好男の土地は、農協は必要がないから上告人で引き取ってほしいとの要請から上告人も止むなく自分で引き取ることとして、農協に返還すべき工事金等を含め、金三、九一一万円を農協に返還する合意が出来ていたことから上告人は、右契約書の中に右羽野、佐藤の土地が入っていることを知って激怒したのである。そして、農協に対し、これ迄の経緯を塩川進専務に詳細に話し、その結果、農協も誤りを認め、昭和五〇年八月二六日の誓約書(乙第一五号証)の作成に至ったのである。この誓約書の骨子は、羽野兼市、佐藤好男分を除き、他の上告人名義の土地についてすべて農協の土地であるので農協が売却することに異議がないこと、したがって、売買価格については上告人は一切関知しないこと、ただ名義が上告人名義となっているため、本来ならば一旦、農協名義に移転するところを中間省略して直接開発公社に名義を移転するため、将来譲渡所得税などが課税されないように配慮すると言うものであって、羽野、佐藤両名名義の土地以外の土地の売買当事者は、農協と開発公社であることを当然のこととして作成されたことは明白である。

この点、原審は重大な事実誤認をしているのである。

すべては、この実質上の契約当事者は誰かと言うことが基本的な問題なのであって、すでに農協と開発公社間において昭和四九年一二月二八日に、今回上告人が開発公社に売却したとする売買価格と同額の金一億七、七〇〇万円で売買契約が締結されていた事実、農協が右売買契約を締結する迄の農協関係者の本件土地に対する考え方が、農協の集出荷場としての用地の確保を上告人に依頼したと言う一致した事実を考えるとき、本件土地の実質的所有権者が農協であり、したがって売買契約の当事者が農協と開発公社であったことは疑問の余地のないことである。そうであって初めて仮払いと言う勘定科目で金を出し、利息も付けなかった理由が理解できるのである。

確かに、農協の証憑書類の中に利息計算がなされているが、これは農協の内部における経理処理の問題として架空に作成されたものであることは、熊谷証人の証言によって明白となっているところである。

八 原審における荒川、渡辺、松浦証人の各証言及び上告人本人の供述を総合して検討した場合、本件土地購入の目的が農協の青果物の集出荷場建設予定地を目的としていたことは明らかであり、その実質的買主が農協であったことは疑問の余地のないところである。

特に、渡辺証人は、当時日田市土地開発公社の常務理事として農協と本件土地売買の交渉を担当した者であるが、右渡辺は、甲第一四号証の一(渡辺の日田簡易裁判所における証人調書)第六項において、本件土地は、農協が佐藤三義に買い付けを委託して買い入れた土地であることを明らかにしており、甲第一四号証の二第一項で本件土地の売主は農協であることを明言しているのである。

九 一審及び原審を通じて顕出された各証拠を精査した場合、本件土地の実質的所有者が農協であったことは最早疑問の余地のないところと言わなければならない。

確かに、乙第二七号証の上告人の国税局収税官に対する供述録取書には、本件土地の取得目的を如何にも上告人本人の建売建築事業の目的である旨の供述が存在するが、これは上告人として本件土地の地目転換の為、農地法第五条に基づく申請をした際、自己の事業目的として仮装の申し出をしていることから右申し出に整合させなければ、脱法行為として問責されることを恐れたに過ぎないのであって、到底信用することの出来ない証拠であると考えざるを得ないのである。

このことは、本件土地取得の基本契約である乙第二号証によって明白である。右契約書第七条は、売買代金の清算条項であるが、若し、本件土地取得の目的が上告人の事業目的であったとすれば、何故このような代金の清算条項が規定されたかまったく理解出来ないこととなろう。

また、通常の個人に対する貸し出しであれば、仮渡金と言う支出名目で出すこと自体異常であり、貸し出した金員について利息も徴収しないことなど考えられないことである。乙第二〇号証の中に金一、四九〇万円の利息を支払った振替伝票が存在するが、右利息の計上が農協の決算上の都合のみによって計上されたものであって、上告人に対する仮払金とは何等関係がなかったことは、熊谷仙三郎証人の証言(第一一項以下)によって明らかである。

一〇 以上述べた如く、本件土地は農協の計算によって上告人に対し、土地の買い付け委託をしたものであって、その所有権は、当初から農協に帰属していたものであり、したがって被上告人が認定したような所得が発生する余地はまったく存在しなかったものである。

上告人の利益は、工事を施行することにより初めて発生するものであったが、農協の要請により、それも施行することが出来なくなったため工事代金を全額農協に返還したのであるから、上告人に課税されるべき所得は発生する余地はなかったのである。

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